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ネットで誹謗中傷されたときの対処方法

ネットで誹謗中傷されたときの対処方法

ネットで誹謗中傷されたときの対処方法

~削除、本人特定、慰謝料請求~

ネット上で誹謗中傷されたとき、放っておくと情報が拡散されてさまざまな不利益が及ぶでしょう。

またいったん投稿を削除させても、しつこく同じ人から嫌がらせをされるおそれもあるので、牽制する必要もあります。

今回はネット上で誹謗中傷されたときの対処方法を解説します。

TwitterやInstagram、ブログなどのネットメディアで名誉毀損されてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

 

ネットで誹謗中傷されたときにやるべき3つのこと

ネット上で誹謗中傷されたとき、やるべきことは以下の3つです。

    • 削除請求
    • 本人特定
    • 慰謝料請求、嫌がらせをやめる約束をさせる

1.削除請求

まずは誹謗中傷や個人攻撃の投稿を削除しましょう。投稿が残っていると、たくさんの方が目にするので情報が広まってしまいます。

引用や転載をされて拡散される可能性もあります。

被害が大きくなる前に、早めに削除する必要があります。

2.本人特定

ネット上の誹謗中傷は、たいていが匿名で行われます。

相手に名誉毀損の投稿をやめさせたり損害賠償請求したりするには、相手を特定しなければなりません。

匿名の相手を特定するには、裁判所を使った手続きが必要となるケースが多数です。

3.慰謝料請求、嫌がらせをやめる約束をさせる

相手を特定できたら、二度と嫌がらせの投稿をしないように誓約させましょう。

不誠実な対応をとられるようであれば慰謝料請求もできます。

また場合によっては「名誉毀損罪」や「侮辱罪」で告訴すべきケースもあります。

以下で削除や本人特定、慰謝料請求の具体的な手順をみていきましょう。

ネット上の投稿を削除させるには、以下の2種類の方法があります。

1.サイトに通報して削除してもらう

TwitterやYou TubeなどのSNSや5ちゃんねるなどのネット掲示板では、運営側に報告すると不当な投稿を削除してもらえる制度がもうけられているケースが多数です。

専用フォームなどを使って権利侵害の内容を報告し、削除を求めれば運営側の判断で削除してもらえる可能性があります。

特にそれぞれのサービスの「ガイドライン」に違反していると削除が認められやすくなるので、報告の際には各サイトのガイドラインをみて「何が問題なのか」わかりやすく説明しましょう。

2.弁護士に依頼して仮処分を申し立てる

サイト側が削除に応じてくれなかったときには、弁護士に依頼して裁判所へ「仮処分」を申し立てる方法をお勧めします。仮処分を申し立てると裁判所が「権利侵害」があるかどうかを判断し、権利を守るために削除が必要であれば運営側に削除命令を出してくれます。

日本のサイトはもちろん、海外サイトであっても裁判所から削除命令が出たら削除してもらえます。

ただし自分で仮処分を申し立てるのは難しいので、この方法で削除させるなら弁護士に依頼しましょう。

次に投稿者を特定する手順をみてみましょう。

投稿者を特定するには、以下のステップを踏む必要があります。

    • 相手のIPアドレスを開示させる
    • 相手のプロバイダを特定する
    • プロバイダへ発信者情報開示請求を行う

それぞれ解説します。

1.相手のIPアドレスを開示させる

まずは投稿者の「IPアドレス」を開示させる必要があります。

IPアドレスとは、パソコンやスマホなどのデバイス1つ1つにあてがわれる番号です。

ネット上で匿名の投稿が行われると、サイト管理者(運営側)にも投稿者の本名などはわかりません。わかるのは「IPアドレス」のみです。

そこでまずは運営側へ投稿者のIPアドレスを開示させ、そこから本人の情報をたどっていく必要があります。

IPアドレスを開示させるには、以下の2つのやり方があります。

 

2.警察に協力してもらう

誹謗中傷が悪質で明らかな名誉毀損罪が成立する場合には、警察に告訴すると捜査してもらえる可能性があります。

その場合、捜査がある程度進んだ段階で警察に情報開示請求しましょう。以下のような投稿者の個人情報を開示してもらえる可能性があります。

    • 氏名
    • 住所
    • メールアドレス
    • IPアドレス、ポート番号
    • ネット接続サービスの利用者識別符号
    • SIMカード識別番号
    • 投稿が行われた年月日や時刻

ただし明らかな事件性がないと、警察は動いてくれません。

ネット上の単なる口論とみなされると操作は開始されず、開示請求も困難となるので注意が必要です。

 

3.弁護士に依頼する

次に弁護士に依頼する方法です。

弁護士に開示請求を依頼すると、弁護士がサイト運営者へIPアドレスの開示請求をしてくれます。運営者が任意に開示すれば、手間も時間もかけずに相手のIPアドレスを取得できるでしょう。

任意に開示に応じない場合には、裁判所で仮処分を申し立てなければなりません。

仮処分によって裁判所がサイト運営者へ「発信者情報開示命令」を出せば、サイト運営者からIPアドレスが開示されます。

削除請求と同様、自分で仮処分の手続きを行うのは難しいので、早めに弁護士に依頼しましょう。

4.相手のプロバイダを特定する

IPアドレスがわかったら、専用の検索システムを使って投稿者の「経由プロバイダ」を特定できます。

プロバイダは、投稿者と直接契約しているので投稿者の氏名や住所、メールアドレスなどを把握しています。

5.プロバイダへ発信者情報開示請求を行う

プロバイダを特定できたら、今度はプロバイダに対して発信者情報開示請求を行いましょう。

プロバイダが任意に開示に応じたら、以下のような情報を取得できます。

    • 氏名
    • 住所
    • 電話番号
    • メールアドレス

プロバイダが任意開示に応じない場合には「訴訟(裁判)」を起こさねばなりません。

この場合の訴訟は仮処分ではなく、本訴となります。

仮処分より時間もかかりますし、厳密な立証が必要です。

とはいえ弁護士に任せていれば、本人はほとんど何もする必要がありません。

半年くらいはかかる可能性がありますが、待っていれば弁護士から開示された相手の情報を伝えてもらえます。

相手を特定できたら、相手に連絡を入れて慰謝料請求などの対応を進めましょう。

相手に要求すべき内容は主に以下に3つです。

1.二度と嫌がらせをしないと誓約させる

同じような嫌がらせをされると「投稿→削除→別の投稿→削除」の「いたちごっこ」になりますので、二度と嫌がらせの投稿をしないよう約束させなければなりません。

相手に誓約書を作成させ、誹謗中傷をやめさせましょう。

相手が約束を破った場合には違約金を支払わせる内容にしておくと、より効果的です。

違約金の金額は個別事情によって異なりますが、相手も被害者も個人であれば数十万円~100万円程度としておくとよいでしょう。

被害者が法人などの場合、もっと高額にすべきケースもあります。

 

2.慰謝料を請求する

相手の誹謗中傷によって被った精神的苦痛については慰謝料を請求できます。

相手を特定できたら慰謝料請求をしましょう。慰謝料の金額は数十万円程度が相場です。

相手が誠実に対応しない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして責任追及しなければなりません。自分一人で対応するのは大変なので、弁護士に相談してみてください。

 

3.その他の損害賠償を請求する

被害者が事業者や法人の場合、誹謗中傷によって売上低下や対応費用などの現実の損害が発生するケースも少なくありません。

そういった財産的損害についても相手に請求できます。

ときには数百万円やそれ以上の被害が発生するケースもあるでしょう。

どの程度の賠償金をどこまで請求できるのか知りたいときには、弁護士に相談して検討してみてください。

刑事告訴について

相手の態度が不誠実で支払い能力もない場合、刑事告訴をして刑事事件にする方法もあります。

ただし刑事事件になっても慰謝料を払ってもらえるわけではありません。任意に慰謝料が払われるならあえて刑事告訴すべきでない状況も考えられます。

告訴すべきかどうか、そのタイミングなどは弁護士に相談しながら決めるとよいでしょう。

ネットで誹謗中傷されたら、削除、本人特定、慰謝料請求の順で対応を進めましょう。

お一人ではスムーズな対応が難しくなりがちです。ネット誹謗中傷対策に積極的に取り組んでいる弁護士に一度相談してみてください。


この記事を書いた人

元弁護士の法律ライター 松本陽子
弁護士として10年間の実務経験を積んだ後ライターへ転身。ネット誹謗中傷問題、交通事故、債務整理、離婚、労働などあらゆる法律分野の記事を精力的に活動している。実名での執筆、法律メディアや法律事務所の監修案件、リーガルチェック案件も多数。

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